コインハイブ事件 一審無罪判決 検察控訴

マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行さていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件(控訴審係属中)。

本件は本日時点で控訴されていますので,まだ確定していませんが,控訴審でも【反意図性】【不正性】は引き続き争われるものと思われます。

本件では,ユーザーの同意なくマイニングをさせたことについての世間の意見,同行が重視されています。賛否両論あったことが,結果的に不正性の否定につながりましたが,この考え方だと,新しいソフトウェア,プログラムは,世間に許容されるようになるまで(少なくとも賛否両論程度に至るまで)の期間は,【不正性】の危険にさらされることになりますので,委縮効果をもたらすことになり,罪刑法定主義の観点からも疑問が残ります。

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  • @keizou Prismoも新しいソフトウェア、プログラムなので不正指令電磁的記録に該当しちゃう可能性があるのではないかw

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